DV行為から逃げるためには、今自分が受けている行為がDVであると認識する必要があります。
以下の行為にひとつでも当てはまるものがあれば、DVを受けている状態といえるため、ただちに
逃げる準備をしましょう。
殴る・蹴るなどをはじめとした暴力行為は、
DV行為といえます。
また、刑法第204条の傷害や同法第208条の暴行に該当し得る違法行為であり、配偶者間であっても処罰の
対象となります。
具体的な行為には、以下のようなものが挙げられます。
殴る蹴る平手打ち物を投げつける(投げられた物が当たらなくても該当)首を絞める髪を引っ張る引き摺り回すなど心ない言動やモラハラなどによって、精神的に追い詰める行為はDV行為に該当します。
医療機関の受診を経て、PTSDなどの診断が下れば刑法第204条の傷害に該当し得るため、処罰の対象となることも
あります。
具体例として、次のようなものがあります。
大声でどなる無視する人の前でバカにする命令するような口調で話す大切にしている物を捨てる、壊す暴力を振るう素振りをする子どもに危害を加えることをほのめかす実家や友人との交流を制限するなど3.性的暴力
嫌がっているのにもかかわらず、性的行為を強要することはDV行為に該当します。
また、配偶者間であっても、刑法第177条の不同意性交等罪に問われる可能性もあります。
具体的な行為には、以下のようなものが挙げられます。
性的行為を強要する避妊に協力しない中絶を要求する無理やりポルノビデオやポルノ雑誌を見せる など配偶者に金銭的な自由を与えない行為は、DV行為に
該当します。
具体的な行為には、以下のようなものが挙げられます。
金銭的な自由を与えない生活費を渡さない、生活費をもらうために頼み込む必要がある働くことを禁じる仕事を無理やり辞めさせるなど配偶者の社会との交流機会を妨害する行為はDV行為に
該当します。
具体的な行為には、以下が挙げられます。
人間関係や行動を監視する実家や友人との付き合いを制限する電話やメール、手紙などの内容をチェックするなど。配偶者やパートナーからDV行為を受けている場合、ただちに逃げるべきといえますが、自分ひとりの力で行動に移すのは、困難かつ危険なことがあります。
そのため、外部の支援窓口を頼るのもひとつの方法といえるでしょう。
警察|
現在進行形で暴力行為を受けている場合など、身の危険を感じているなら警察への相談も有効です。
緊急連絡として110番や、相手の処罰を求める被害申告・告訴などの手続きを利用できます。
また、自分の受けている行為がDVと呼べるか、もしくは罪に問えるかなど確認したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用するのもよいでしょう。
DV夫から逃げるための5つの準備DV行為から逃げるためには事前の準備が大切です。
被害から逃れるために、以下のポイントを確認して
おきましょう。
DV行為から逃れる準備として、いつでも逃げられるように以下に挙げた貴重品などをまとめておくようにしましょう。
身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)健康保険証通帳電話・キャッシュカードクレジットカード現金携帯電話衣類その他自分にとっての必需品(薬など)上記以外にも可能であれば、二度と買い直せないような思い出の品も持ち運べるようにしておきましょう。
また反対に、DV行為の相談窓口や友人などの連絡先は残さないよう注意してください。
2.スマートフォンの連絡先に警察などを登録しておく身の危険を感じた際にすぐに連絡できるよう、警察や相談窓口の連絡先をスマートフォンに登録しておくのも
おすすめです。
いざというときに調べることなく連絡ができるようになるほか、相談できる体制を作っておくことで精神的にも
安心できます。
DV行為を理由に離婚したり、相手を罪に問うたりするためには、DV行為を受けていた証拠を残しておく必要
があります。
DV行為の証拠として使えるものには、以下のようなものがあげられます。
(暴力行為や精神的暴力に対して)医師による診断書怪我がわかる写真相手の発言の録音データ相手とのやり取りがわかる記録(メール、チャットアプリなど)散乱した部屋の様子を収めた写真日記財産分与や慰謝料請求、子どもの養育費を得るために、財産を証明できる書類を用意しておくことも大切です。
財産を示す際に役立つ書類としては、以下のようなものが
あります。
子どもの親権を獲得したい場合は、子どもと一緒に
逃げるようにしてください。
理由がどうであれ、子どもを置いてきてしまった場合は、親権が取りにくくなる可能性があります。
DV夫から逃げた先のシェルターでの過ごし方
DV被害から逃げた際には、一時的に民間のシェルターを利用することができる場合があります。
シェルターの利用には注意点があるため、事前に確認して
おきましょう。
民間シェルターでの生活は、あくまでも一時的な保護
になります。
そのため、民間シェルターでの滞在期間は限られています。
具体的な期間としては2週間から1ヵ月程度で、この間に新たな住居を見つける必要があります。
仕事や通学などに関して制限を受ける民間シェルターでの生活では、DV被害者の安全を守るためにさまざまな制限があります。
なかには仕事に対して制限があることもあるので注意してください。
また、子どもと一緒に避難した場合は、子どもの通学も一時的に制限されます。
自分たちの身を守るために必要なこととなるため、子どもにも説明して理解を得るにしましょう。
家族や友人に対する連絡も制限されるシェルターに滞在している間は、基本的に他者と連絡を取ることはできません。
職場の人や通学先はもちろん、友人や家族に対する連絡も制限されます。
また、携帯電話の使用を制限されることもあります。
これはシェルターの所在地を知られることを防ぐために必要な措置であり、どうしても連絡が必要な場合は許可を申請することでおこなうことができます。
就職や新居探しなどのサポートを受けられるシェルターでは、シェルターから出たあとの生活を支援するために、就職や新居探しのサポートをおこなっています。
具体的には、公的住宅の入居支援や入居に向けた優先的な割り当てなどがあげられます。
そのほか、弁護士やカウンセラーへの相談や紹介をおこなってくれる場合があります。
DV夫から逃げたあとにおこなう4つの手続きDV被害から逃げることができ、身を落ち着かせることができたら、加害者との縁を切るための手続きをおこないましょう。
以下では、代表的な手続きを紹介しています。
1.保護命令の申し立てをおこなう保護命令とは、DV行為を受けた被害者をこれ以上の被害から守るために、相手方による接近の禁止命令をおこなうことを指します。
もし、保護命令を破って接近などの行為をおこなった場合、相手方は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に課せられます。
2.住民票や戸籍の閲覧制限をかける相手方からの接近や付き纏いを避けるために、住民票や戸籍に閲覧制限をかけることも有効です。
閲覧制限をかける際には、自身の住んでいる自治体に住民基本台帳事務における支援措置申出書という書面を提出する必要があります。
措置が必要かどうかなどの点について判断がされたのち、認められた場合は1年間閲覧が制限されます。
3.加害者に対し離婚や慰謝料を求める自分の身を守る体制を整えたら、加害者に対して離婚を切り出しましょう。
離婚の意思を伝える際には、弁護士を利用することで、直接会話することなく手続きを進めることができます。
また、慰謝料の請求や子どもの親権獲得に対しても力になってもらえるでしょう。
4.生活保護などの経済的支援を受ける
DV行為から逃げたのち、すぐに仕事が決まらないケースなど経済的に厳しい場合は、以下に挙げたような一時的に生活保護などの経済的支援を受けることを検討してください。
母子福祉資金ひとり親家庭等医療費助成生活福祉資金児童手当児童福祉手当DV夫から逃げたら弁護士に相談を!おすすめの窓口2選DVから逃げ、離婚を検討しているなら弁護士への相談
がおすすめです。
弁護士への相談をおこないたい場合は、以下の窓口の利用を検討してください。
法テラス|資力基準などを満たせば無料で相談できる法テラスは、国民向けの法的支援をおこなうことを目的に設置された機関です。
法的トラブルに関する情報発信のほか、経済的に厳しい場合は無料で法律相談を利用することが可能です。
なお、無料の法律相談には資力基準などがあるため、相談を検討する際はあらかじめ確認しておきましょう。
ベンナビ離婚|DV問題が得意な弁護士を見つけられる「ベンナビ離婚」は、離婚問題に強い弁護士の情報が集まったポータルサイトです。
都道府県などの項目から利用しやすいエリアの弁護士を探せるほか、相談したい内容に強い弁護士を絞り込むことも可能です。
DV問題の対応実績が豊富な弁護士を選ぶことで、トラブルの解決に向けて一歩前進できるでしょう。
DV被害から逃げる際には以下のポイントを守る必要が
あります。
DV被害から逃げる際には相談先や友人などの連絡先を残さないようにしましょう。
逆上した加害者があなたを探すことを目的に、残された連絡先に連絡をとったり、新たなトラブルの種となってしまったりする可能性があります。
2.DV夫から逃げたあとは実家などに戻るのも控える加害者の追跡を考えると、実家など住所や連絡先が知られている場所に避難することもおすすめできません。
新たなトラブルや逆上した加害者から家族を守るためにも、落ち着くまで実家に帰ることは避け、保護命令の手続きを進めるようにしましょう。
3.逃げたあとはできる限り直接のやり取りはしないDV被害から逃げたあとは、加害者との直接の連絡や対面での会話は極力避けましょう。
離婚を申し出る際には、加害者とのやり取りが必要になる場合もありますが、危険を避けるためにも弁護士を通してのやり取りをおすすめします。
弁護士を通して離婚の手続きをすれば、慰謝料の請求や親権の獲得についてもサポートしてもらえます。
さいごに|DV被害に遭っているなら「逃げる」も重要!配偶者やパートナーからの暴力行為やモラルハラスメント行為が常態化しているならば、DV被害を受けていると考えられます。
DV被害を受けている場合、一刻も早く加害者から距離をおく必要があります。
逃げるための相談を受け付けている窓口があるので、一度相談のうえ適切な対応をとりましょう。
また、離婚を視野に入れるなら弁護士への相談も有効です。
離婚の手続きから慰謝料の請求まで全てをサポートしてもらえます。
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